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名称に「義肢装具士」を含む法令一覧法なび法令検索より)

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■ (参考) Wikipediaによる「義肢装具士」の解説

義肢装具士
義肢装具士(ぎしそうぐし・英語 英Prosthetist and Orthotist、略称はPO)とは厚生労働大臣の免許を受けて、義肢装具士の名称を用いて、医師の処方の下に、義肢及び装具の装着部位の採寸・採型、製作及び身体への適合を行うことを業とする者をいう。
採寸・採型→組立 → 仮合わせ → 仕上げ → 最終適合の順序で行われる。
採寸・採型、製作、身体への適合はもちろんのこと、適合に際して、義肢の場合の不安定さをなくしたり、患者に対するつけたときの恐怖心を取り除くなどの心のケアも含まれる。
全国の大学1校、専門学校6校で専門的知識・技術を学んだ後、国家試験に合格する。
試験は3月上旬に東京都で行われる。
(Wikipedia:義肢装具士)

義肢装具士国家試験
義肢装具士国家試験(ぎしそうぐしこっかしけん)とは、国家資格である、義肢装具士の免許を取得するための国家試験である。
義肢装具士法第11条に基づいて行われる。厚生労働省医政局監修。試験の実施に関する事務は、財団法人テクノエイド協会が行う。
(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条の規定により大学に入学することができる者であって、法第14条第1号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した義肢装具士養成所において、3年以上、義肢装具士として必要な知識及び技能を修得したもの(その年の指定する日までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
(2)学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は義肢装具士法施行規則(昭和63年厚生省令第20号。以下「規則」という。)第13条に規定する学校、文教研修施設若しくは養成所(以下「大学等」という。)において1年(高等専門学校にあっては、4年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であって、法第14条第2号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した義肢装具士養成所において、2年以上、義肢装具士として必要な知識及び技能を修得したもの(その年の指定する日までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
(Wikipedia:義肢装具士国家試験)

義肢装具士法
題名=義肢装具士法
番号=昭和62年法律第61号
通称=なし
効力=現行法
種類=福祉・厚生法
内容=義肢装具士の資格を法定
関連=
義肢装具士法(ぎしそうぐしほう;1987年 昭和62年6月2日法律第61号)とは、日本の法律の一つであり、義肢装具士全般の職務・資格などに関して規定した法律である。1988年 昭和63年4月1日に施行された。
義肢装具士
日本の法律 きしそうくしほう
(Wikipedia:義肢装具士法)

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