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名称に「栄養士」を含む法令一覧法なび法令検索より)

【検索語:「栄養士」】
● 現行法
  1. 栄養士法
● 現行政令
  1. 栄養士法施行令
● 現行府省令
  1. 栄養士法施行規則
  2. 管理栄養士学校指定規則
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■ (参考) Wikipediaによる「栄養士」の解説

栄養士
「栄養士」の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者で、厚生労働省 厚生労働大臣の指定した栄養士の養成施設において2年以上栄養士としての必要な知識及び技能を修得し、都道府県知事の免許を受けたものを指す。
なお必須科目には多くの実験や実習が必要であり、昼間の営業時間帯に行われる学外実習も多いという理由から、養成施設には夜間部や通信教育課程は認可されておらず、全て昼間部である。また栄養士資格は調理師のように試験を実施せず、栄養士養成施設を卒業する事が絶対条件であるため独学が不可能な事から、社会人が栄養士資格を新たに得るには、転職するなどして養成施設に通学できる体勢を整えなければならない。
栄養士の免許を有する者でなければ、管理栄養士国家試験の受験資格を得ることができない。
(Wikipedia:栄養士)

栄養士法
栄養士法(えいようしほう;昭和22年12月29日法律第245号)とは、栄養士、管理栄養士全般の職務・資格などに関して規定した、日本の法律である。昭和33年11月9日に施行された。
栄養士
管理栄養士
日本の法律 えいようしほう
(Wikipedia:栄養士法)

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