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■ (参考) Wikipediaによる「公証人」の解説公証人
公証人(こうしょうにん)とは、ある事実の存在、もしくは契約等の法律行為の適法性等について、公権力を根拠に証明・認証する者のことである。 日本においては公証人法に基づき、法務大臣が任命する公務員で、全国各地の公証役場で公正証書の作成、定款や私署証書(私文書)の認証、事実実験、確定日付の付与などを行う。日本全国で、公証人は543名,公証役場数は299箇所ある(2000年9月1日現在)。日本の公証人には職務専従義務があり、兼職は禁止されているので、弁護士登録をしている場合には、その登録を抹消する必要がある。 その起源についてはローマ法に由来するとされ、中世(12世紀とされるが詳細は不明)の神聖ローマ帝国(ドイツ・イタリア)が始まりであると言われている。当初は神聖ローマ皇帝 皇帝やローマ教皇の免許を要したが、後に自治都市内のギルドに資格授与権が下賜されるようになった。 (Wikipedia:公証人)
公証人法
題名=公証人法 番号=明治41年法律第53号 通称=なし 効力=現行法 種類=公法 内容=公証人の業務について 関連=なし 公証人法(こうしょうにんほう)は、公証人の制度を定める法律。 公証人の使命、職務、日本公証人連合会の制度などを定めるほか、無資格者の公正証書作成事務、定款、私署証書(私文書)認証事務の取り扱い禁止、公正証書作成事務、定款、私署証書(私文書)認証事務を取り扱う表示の禁止などを定めている。 日本の法律 こうしようにんほう (Wikipedia:公証人法)
公証人役場
『』より : (Wikipedia:公証人役場)
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