国家資格 > 保健師 の関連書籍一覧
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■ (参考) Wikipediaによる「保健師」の解説保健師
日本では保健師を保健師助産師看護師法(以下、保助看法と記す)において、「厚生労働大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて、保健指導に従事することを業とする者」と定めており、大学や保健師養成校にて所定の教育を受けた後、保健師国家試験に合格して得られる国家資格(免許)である。 保健師は資格 名称独占の資格であるため(保助看法2条及び第42条の3)、資格を持たないものが保健師であることを名乗ったり、紛らわしい名称を用いることはできない。しかし、資格 業務独占資格ではないため、医師、歯科医師、養護教諭、栄養士などが適切な保健指導を行う場合は法的な問題はない。 保健師は、主に都道府県・市町村などの保健所、保健センターや国の官公庁である文部科学省、厚生労働省で保健行政及び看護行政に従事する行政保健師と企業の産業保健スタッフとして勤務する産業保健師、大学等で学生と教職員の心身の健康保持に努める養護教諭(保健師)の3つに大別される。最近では、JICAやNGOなどに属し、発展途上国などで母子保健活動や感染症対策、衛生教育など国際地域看護活動をを行う保健師なども存在し、活躍の場は広まっている。 (Wikipedia:保健師)
保健師国家試験
保健師国家試験(ほけんしこっかしけん)とは、国家資格である、保健師の免許を取得するための国家試験である。 保健師助産師看護師法第18条に基づいて行われる。厚生労働省医政局監修。 (1)文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校(以下「指定学校」という。)において6月以上保健師になるのに必要な学科を修めた者 (2)文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、厚生労働大臣の指定した保健師養成所(以下「指定養成所」という。)を卒業した者。 (3)外国の保健師学校を卒業し、又は外国において保健師免許を得た者であって、厚生労働大臣が(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者 (Wikipedia:保健師国家試験)
保健師助産師看護師法
題名=保健師助産師看護師法 番号=昭和23年法律第203号 通称=なし 効力=現行法 種類=福祉・厚生法 内容=保健師、助産師、看護師の資格を法定 関連= 保健師助産師看護師法(ほけんしじょさんしかんごしほう;1948年 昭和23年7月30日法律第203号)とは、保健師、助産師及び看護師の資質を向上し、もって医療及び公衆衛生の普及向上を図ることを目的とする法律である(同法1条)。 原題は保健婦助産婦看護婦法であったが、平成13(2001)年に標題のとおり改題された。 第1章 - 総則(第1条~第6条) 第2章 - 免許(第7条~第16条) 第3章 - 試験(第17条~第28条) 第4章 - 業務(第29条~第42条の2) 第4章の2 - 雑則(第42条の3~第42条の4) (Wikipedia:保健師助産師看護師法)
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