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名称に「はり師」を含む法令一覧法なび法令検索より)

【検索語:「はり師」】
● 現行法
  1. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
● 現行政令
  1. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令
● 現行府省令
  1. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令
  2. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則
  3. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第13条の2及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第15条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令
  4. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第3条の4第1項及び第3条の23第1項に規定する指定試験機関及び指定登録機関を指定する省令
  5. あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則
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■ (参考) Wikipediaによる「はり師」の解説

はり師
はり師(はりし、英語 英Acupuncturist)とは、はり師国家試験に合格した後、「はり師名簿」に登録された者。鍼(はり)を行う。
鍼を用いて経穴(いわゆる「ツボ」)に刺鍼することにより刺激(点穴)を行い、経絡などにに沿って流れるとされる「気血津液の流れ」を正常に戻すことによって身体の不調を調整を行う施術者である。
:経絡経穴・気血津液とは別に筋肉や神経の解剖・運動学的特性、現代医学的な視点にたって刺鍼を行う施術者もいる。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく資格。
「はり師名簿」とは、厚生労働省に備えられている名簿で、医師でいうところの「医籍」に相当する。
(Wikipedia:はり師)

はり師試験
はり師試験(はりししけん)は、国家資格である、はり師の免許を取得するための国家試験である。
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第2条第1項に基づいて行われる。厚生労働省医政局監修。試験の実施に関する事務は、厚生労働大臣の委任を受けた財団法人東洋療法研修試験財団が行う。
(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条の規定により大学に入学することのできる者で、3年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設において、はり師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの(平成19年3月16日(金曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
(Wikipedia:はり師試験)

はり師教員
はり師教員は、はり師の養成施設(専修学校等)において鍼の実技指導や学科を担当する。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の免許(いずれか一つでも可)を取得後、特別課程において2年以上の修業者
5年以上の実務経験を有した後、厚生労働大臣の指定する講習会を受講した者
養成施設においてはあん摩マッサージ指圧はりきゅう教員の名前で取得できるものとはりきゅう専任教員の名前で取得できる。
大部分は養成施設に就職、勤務して学生を指導するが、中には治療院に勤務又は開業し、外部講師、非常勤講師の形で指導を行う者もいる。
国家資格 はりしきよういん
(Wikipedia:はり師教員)

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