違憲
『違憲判決』より : 違憲判決(いけんはんけつ)とは、憲法訴訟において、法令や行政措置が憲法に違反しているという裁判所による判決。日本国憲法では前文、第81条(違憲審査制)、同第98条の規定による。
日本では特に、最高裁判所による判決をいう。ただし、下級裁判所も違憲審査権を行使することはできる。しかし、下級裁判所の違憲判決については必ず最高裁判所への上訴が認められる(民事訴訟法第312条・第327条・第336条、刑事訴訟法第405条第1号・第433条など)ため、確定判決としての違憲判決は原則として最高裁判所が下すこととなる。仮に特定の案件に関して最高裁判所への上訴がなされずに確定したとしても、その憲法的論点については、その後、他の案件にて最高裁判所が審理した際に異なった判断がなされる可能性があることから(これはいわゆる判例変更にはあたらない。)、終審裁判所としての最高裁判決が特に重みがあるとされる。
(Wikipedia:違憲)
違憲立法審査権
『違憲審査制』より : 違憲審査制(いけんしんさせい)とは、法令その他の処分が憲法に違反するか否か(憲法適合性)を審査し、公権的に判断する制度のこと。裁判又はそれに類似した手続により行われる。
違憲審査制において、法令に対して行う審査を法令審査(違憲審査、違憲立法審査)といい、その権限を法令審査権(違憲審査権、違憲立法審査権)という。また、司法権が行う法令審査を司法審査という。
違憲審査制は、19世紀初めのヨーロッパ諸国及びアメリカ合衆国において、憲法に基づいて政治を行うという立憲主義が確立したことに端を発する。
特にアメリカは最も早く、1803年のマーベリー対マディスン事件(Marbury v. Madison事件)における連邦最高裁判所の首席裁判官マーシャルの意見により、違憲審査制が確立したとされる。これは、アメリカでは、イギリス議会が制定した圧制的な法律に対する反発により独立を果たした経緯があるため、元来立法権に対する不信の思想が強く、議会が制定した法律に対する違憲審査制も受け入れられやすかったためと考えられる。
(Wikipedia:違憲立法審査権)
違憲審査制
違憲審査制(いけんしんさせい)とは、法令その他の処分が憲法に違反するか否か(憲法適合性)を審査し、公権的に判断する制度のこと。裁判又はそれに類似した手続により行われる。
違憲審査制において、法令に対して行う審査を法令審査(違憲審査、違憲立法審査)といい、その権限を法令審査権(違憲審査権、違憲立法審査権)という。また、司法権が行う法令審査を司法審査という。
違憲審査制は、19世紀初めのヨーロッパ諸国及びアメリカ合衆国において、憲法に基づいて政治を行うという立憲主義が確立したことに端を発する。
特にアメリカは最も早く、1803年のマーベリー対マディスン事件(Marbury v. Madison事件)における連邦最高裁判所の首席裁判官マーシャルの意見により、違憲審査制が確立したとされる。これは、アメリカでは、イギリス議会が制定した圧制的な法律に対する反発により独立を果たした経緯があるため、元来立法権に対する不信の思想が強く、議会が制定した法律に対する違憲審査制も受け入れられやすかったためと考えられる。
(Wikipedia:違憲審査制)
違憲審査権
『違憲審査制』より : 違憲審査制(いけんしんさせい)とは、法令その他の処分が憲法に違反するか否か(憲法適合性)を審査し、公権的に判断する制度のこと。裁判又はそれに類似した手続により行われる。
違憲審査制において、法令に対して行う審査を法令審査(違憲審査、違憲立法審査)といい、その権限を法令審査権(違憲審査権、違憲立法審査権)という。また、司法権が行う法令審査を司法審査という。
違憲審査制は、19世紀初めのヨーロッパ諸国及びアメリカ合衆国において、憲法に基づいて政治を行うという立憲主義が確立したことに端を発する。
特にアメリカは最も早く、1803年のマーベリー対マディスン事件(Marbury v. Madison事件)における連邦最高裁判所の首席裁判官マーシャルの意見により、違憲審査制が確立したとされる。これは、アメリカでは、イギリス議会が制定した圧制的な法律に対する反発により独立を果たした経緯があるため、元来立法権に対する不信の思想が強く、議会が制定した法律に対する違憲審査制も受け入れられやすかったためと考えられる。
(Wikipedia:違憲審査権)
違憲審査
『違憲審査制』より : 違憲審査制(いけんしんさせい)とは、法令その他の処分が憲法に違反するか否か(憲法適合性)を審査し、公権的に判断する制度のこと。裁判又はそれに類似した手続により行われる。
違憲審査制において、法令に対して行う審査を法令審査(違憲審査、違憲立法審査)といい、その権限を法令審査権(違憲審査権、違憲立法審査権)という。また、司法権が行う法令審査を司法審査という。
違憲審査制は、19世紀初めのヨーロッパ諸国及びアメリカ合衆国において、憲法に基づいて政治を行うという立憲主義が確立したことに端を発する。
特にアメリカは最も早く、1803年のマーベリー対マディスン事件(Marbury v. Madison事件)における連邦最高裁判所の首席裁判官マーシャルの意見により、違憲審査制が確立したとされる。これは、アメリカでは、イギリス議会が制定した圧制的な法律に対する反発により独立を果たした経緯があるため、元来立法権に対する不信の思想が強く、議会が制定した法律に対する違憲審査制も受け入れられやすかったためと考えられる。
(Wikipedia:違憲審査)
違憲立法審査
『違憲審査制』より : 違憲審査制(いけんしんさせい)とは、法令その他の処分が憲法に違反するか否か(憲法適合性)を審査し、公権的に判断する制度のこと。裁判又はそれに類似した手続により行われる。
違憲審査制において、法令に対して行う審査を法令審査(違憲審査、違憲立法審査)といい、その権限を法令審査権(違憲審査権、違憲立法審査権)という。また、司法権が行う法令審査を司法審査という。
違憲審査制は、19世紀初めのヨーロッパ諸国及びアメリカ合衆国において、憲法に基づいて政治を行うという立憲主義が確立したことに端を発する。
特にアメリカは最も早く、1803年のマーベリー対マディスン事件(Marbury v. Madison事件)における連邦最高裁判所の首席裁判官マーシャルの意見により、違憲審査制が確立したとされる。これは、アメリカでは、イギリス議会が制定した圧制的な法律に対する反発により独立を果たした経緯があるため、元来立法権に対する不信の思想が強く、議会が制定した法律に対する違憲審査制も受け入れられやすかったためと考えられる。
(Wikipedia:違憲立法審査)
違憲審査基準
違憲審査基準 (いけんしんさきじゅん) とは、ある事柄が、憲法に適合しているかを審査する際の基準。通常の場合、ある人の人権が規制・侵害された場合に、その侵害が許されるものであるかという問題形式に対する解答の形で与えられる。主にアメリカにおける憲法審査基準を基にして、日本においても憲法学説として整理・発展してきたものであるが、全ての基準について、現に裁判所の判断において採用されているものではない。
自由権 精神的自由権と自由権 経済的自由権を対比して、精神的自由権に対する制約をもたらす立法や行政による行為は、経済的自由権に関するものより厳格な基準によって審査されるべきとする理論。
(Wikipedia:違憲審査基準)
違憲判決
違憲判決(いけんはんけつ)とは、憲法訴訟において、法令や行政措置が憲法に違反しているという裁判所による判決。日本国憲法では前文、第81条(違憲審査制)、同第98条の規定による。
日本では特に、最高裁判所による判決をいう。ただし、下級裁判所も違憲審査権を行使することはできる。しかし、下級裁判所の違憲判決については必ず最高裁判所への上訴が認められる(民事訴訟法第312条・第327条・第336条、刑事訴訟法第405条第1号・第433条など)ため、確定判決としての違憲判決は原則として最高裁判所が下すこととなる。仮に特定の案件に関して最高裁判所への上訴がなされずに確定したとしても、その憲法的論点については、その後、他の案件にて最高裁判所が審理した際に異なった判断がなされる可能性があることから(これはいわゆる判例変更にはあたらない。)、終審裁判所としての最高裁判決が特に重みがあるとされる。
(Wikipedia:違憲判決)