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行政手続法 題名=行政手続法 通称=行手法 番号=平成5年法律第88号 効力=現行法 種類=行政法 内容=行政手続の一般法 関連=行政事件訴訟法、行政不服審査法、行政機関の保有する情報の公開に関する法律 行政手続法(ぎょうせいてつづきほう 、1993年(平成5年)11月12日法律第88号)は日本の法律の一つであり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ることを目的として(第1条第1項)、行政上の手続についての一般法(第1条第2項)として制定された。行政権の統制について、手続が適正であれば結果も適正であるとして、その手続を重視するという思想は特に英米法において古くからみられるものである。アメリカ合衆国の1946年の連邦行政手続法は、その思想の表れであるといえる。それに対して、いわゆる大陸法では、行政権に対応する司法権の審査にあたって手続よりも実体法との適合性を問題とする統制手法を伝統的に重視してきた。そのような歴史のなかで、1976年に当時のドイツ 西ドイツにおいて行政手続法が制定され、これによって手続法重視の流れは世界的なものになった。 (Wikipedia:行政手続法)