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名称に「行政手続」を含む法令一覧法なび法令検索より)

【検索語:「行政手続」】
● 現行法
  1. 行政手続法
  2. 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
● 現行政令
  1. 行政手続法施行令
  2. 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令
● 現行府省令
  1. 人事院規則1-38(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用)
  2. 公正取引委員会の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
  3. 内閣府の所管する内閣府本府関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
  4. 内閣府の所管する消費者庁関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
  5. 内閣府の所管する金融関連法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
  6. 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
  7. 厚生労働省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
  8. 国土交通省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
  9. 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令
  10. 外務省の所管する法令の規定に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則
  11. 外国為替法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
  12. 文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令
  13. 旅券法に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令
  14. 法務省の所管する法令の規定に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則
  15. 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
  16. 環境省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
  17. 税関関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令
  18. 経済産業省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
  19. 総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
  20. 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う国家公安委員会の所管する関係法令に規定する対象手続等を定める国家公安委員会規則
  21. 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に係る対象手続等を定める省令
  22. 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う行政機関の保有する情報の公開に関する法律に係る対象手続等を定める省令
  23. 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
  24. 財務省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
  25. 農林水産省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
  26. 関係行政機関が所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
  27. 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
  28. 防衛省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
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■(参考) Wikipediaによる「行政手続法」の解説

行政手続法
題名=行政手続法
通称=行手法
番号=平成5年法律第88号
効力=現行法
種類=行政法
内容=行政手続の一般法
関連=行政事件訴訟法、行政不服審査法、行政機関の保有する情報の公開に関する法律
行政手続法(ぎょうせいてつづきほう 、1993年(平成5年)11月12日法律第88号)は日本の法律の一つであり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ることを目的として(第1条第1項)、行政上の手続についての一般法(第1条第2項)として制定された。
行政権の統制について、手続が適正であれば結果も適正であるとして、その手続を重視するという思想は特に英米法において古くからみられるものである。アメリカ合衆国の1946年の連邦行政手続法は、その思想の表れであるといえる。それに対して、いわゆる大陸法では、行政権に対応する司法権の審査にあたって手続よりも実体法との適合性を問題とする統制手法を伝統的に重視してきた。そのような歴史のなかで、1976年に当時のドイツ 西ドイツにおいて行政手続法が制定され、これによって手続法重視の流れは世界的なものになった。
(Wikipedia:行政手続法)

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