火薬類保安責任者
火薬類保安責任者(かやくるいほあんせきにんしゃ)は、火薬類取扱保安責任者と火薬類製造保安責任者のことで、経済産業大臣又は都道府県知事が実施する火薬類の資格である。
なお、火薬類取締法第31条の2及び第31条の3の規定により、社団法人全国火薬類保安協会が免状交付及び試験の事務を受託している。
火薬類製造保安責任者
甲種火薬類製造保安責任者
*経済産業大臣が行う試験に合格した者に免状が交付される。火薬類製造工場において、火薬類取締法の規程に基づき、種々の保安に関する職務を行う。
乙種火薬類製造保安責任者
*経済産業大臣が行う試験に合格した者に免状が交付される。甲種と乙種とは、火薬及び爆薬等の製造数量(乙種は1日1t未満を製造する工場に限定)により、火薬類製造保安責任者への選任資格が異なる。
(Wikipedia:火薬類保安責任者)
火薬類製造保安責任者
火薬類製造保安責任者(かやくるいせいぞうほあんせきにんしゃ)は、火薬類保安責任者国家資格のうちの1つ。経済産業省管轄。
甲種と乙種と丙種に分かれ、甲種は製造において、火薬及び爆薬1日1t以上、硝安油剤爆薬1日7t以上、起爆薬1日50kg以上、変形及び修理において火薬、爆薬及び火工品(信号えん管、信号火せん及び煙火を除く)1日1t以上、乙種は製造において火薬及び爆薬1日1t未満、硝安油剤爆薬1日7t未満、起爆薬1日50kg未満 火工品(信号えん管、信号火せん及び煙火を除く)、信号えん管、信号火せん及び煙火1日300kg以上、変形及び修理において火薬、爆薬及び火工品(信号えん管、信号火せん及び煙火を除く)1日1t未満、丙種は製造において信号えん管、信号火せん及び煙火1日300kg未満、変形及び修理において信号えん管、信号火せん及び煙火に制限がある。
(Wikipedia:火薬類製造保安責任者)
火薬類取締法
題名=火薬類取締法
通称=なし
番号=昭和25年法律第149号
効力=現行法
種類=刑法
内容=火薬類の取扱規制など
関連=銃砲刀剣類所持等取締法、武器等製造法
火薬類取締法(かやくるいとりしまりほう;昭和25年5月4日法律第149号)とは、火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬、消費その他の取扱を規制することにより、火薬類による災害や事故、犯罪を防止し、公共の安全を確保することを目的とする法律。昭和25年11月3日に施行。
なお火薬類とは法律上定められた火薬、爆薬及び火工品を指す。
火薬類の製造、販売、貯蔵、消費、廃棄等については経済産業省(都道府県知事)の所管、運搬については内閣府国家公安委員会(都道府県公安委員会)の所管となる。
(Wikipedia:火薬類取締法)
火薬類取扱保安責任者
火薬類取扱保安責任者(かやくるいとりあつかいほあんせきにんしゃ)は、火薬類保安責任者国家資格のうちの1つ。経済産業省管轄。
甲種と乙種に分かれ、甲種は火薬庫(煙火火薬庫、がん具煙火貯蔵庫及び導火線庫を除く)の所有者又は占有者において年20t以上の爆薬、消費者において月1t以上の火薬又は爆薬、乙種は火薬庫(煙火火薬庫、がん具煙火貯蔵庫及び導火線庫を除く)の所有者又は占有者において年20t未満の爆薬、消費者において月25kg以上1t未満の火薬又は爆薬及び月1t未満の無添加可塑性爆薬に制限がある。
国家試験は年1回実施される(実施は都道府県火薬類保安協会)。
大学などで火薬学の単位を修めた者は学科試験が免除される。
(Wikipedia:火薬類取扱保安責任者)