水質
『』より : (Wikipedia:水質)
水質汚濁防止法
題名=水質汚濁防止法
通称=なし
番号=昭和45年法律第138号
効力=現行法
種類=環境法
内容=水質汚濁の防止など
関連=環境法
水質汚濁防止法(すいしつおだくぼうしほう)
昭和45年(1970年)12月25日法律第138号 最近改正:平成16年(2004年)6月9日
工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を堆進すること等によつて、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ。)の防止を図り、もつて国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。(第1条)
(Wikipedia:水質汚濁防止法)
水質汚濁
水質汚濁(すいしつおだく)とは、人間活動により工場や事業場などの排出水(工業排水)や家庭などから出る排出水(家庭排水)などが河川、湖沼、港湾、沿岸海域などの公共用水域に流されて汚染するもので、人の健康や生活環境に悪影響を及ぼしたり、水産業などに被害が生じる。
有機物や栄養塩類が大量に公共用水域に排出されると、藻類やプランクトンなどの繁殖により、水中の溶存酸素濃度が低下し、魚貝類をはじめとする好気性の水生生物が生存できなくなる。これがさらに進行した場合、嫌気性微生物しか生存できなくなり、硫化水素などの毒性物質が生成する。赤潮や青潮などの現象も水質汚濁が原因であり、前者はプランクトンの異常増殖、後者は酸素欠乏による硫化物の生成による。
(Wikipedia:水質汚濁)
水質関係公害防止管理者
水質関係公害防止管理者(すいしつかんけいこうがいぼうしかんりしゃ)は、公害防止管理者国家資格のうちの1つ。経済産業省、環境省管轄。
第一種と第二種と第三種と第四種に分かれ、第一種は水質関係有害物質発生施設で、排出水量が1日当たり1万m3以上の工場に設置されるもの、第二種は水質関係有害物質発生施設で、排出水量が1日当たり1万m3未満の工場又は特定地下浸透水を浸透させている工場に設置されるもの、第三種は水質関係有害物質発生施設以外の汚水等排出施設で、排出水量が1日当たり1万m3以上の工場に設置されるもの、第四種は水質関係有害物質発生施設以外の汚水等排出施設で、排出水量が1日当たり1万m3未満の工場に設置されるもの。
(Wikipedia:水質関係公害防止管理者)
水質汚染
水質汚染(すいしつおせん)とは、経済活動などにより水の質が劣化する状態をいう。具体的な例として、水道法で定める飲料水の基準を悪化させる(細菌の増加、化学物質や有機物増加、色度や濁度の変化など)状態をいう。
河川・湖沼などの公共用水域は水質汚濁、海水や海域は海洋汚染として別に書き分ける。
公共用水域の水質汚濁や汚染物質・病原性微生物の混入により、上水道・工業用水道の水質の悪化が起こる。また、工業用水道・農業用水と上水道の誤接続などによって上水道に飲用に適さない水が供給されることがある。
このような場合、人の健康を害したり、機械・設備の動作不良を起こすことがある。これらを防止するため各種手法が用いられる。
(Wikipedia:水質汚染)