民法
題名=民法
通称=なし
番号=明治29年4月27日法律第89号
効力=現行法
種類=民法
内容=私法の一般法(総則、物権、債権、親族、相続)
関連=刑法、不動産登記法、戸籍法、法の適用に関する通則法、利息制限法、借地借家法、商法など
民法(みんぽう)とは、民法典(civil code)それ自体、又は私的生活関係を規律する私法の一般法(この意味では、civil law)を指していう。
前者の意味で用いられるのが一般的である(形式的意義における民法、狭義の民法)が、諸々の法規範のうちの一定領域を画して、その範囲のものを「民法」と総称することもある(実質的意義における民法、広義の民法)。
本項において法律として解説している内容は日本の民法(形式的意義におけるもの(民法典))に関するものである。
(Wikipedia:民法)
民法学者
『日本の法学者一覧』より : 日本の法学者一覧(にほんの ほうがくしゃいちらん)は、日本の著名な法学者の一覧である。
なお、法解釈学と基礎法学、その他、公法、民事法、刑事法など各法分野の区別に関しては法学を参照。
この分野の内容それ自体については憲法を参照。
青山武憲 - 日大教授、日大院卒
愛敬浩二 - 名大教授、早大院卒
赤坂正浩 - 神戸大教授、東北大院卒
芦部信喜 - 元東大名誉教授、東大卒
新正幸 - 金大教授、東北大院卒
阿部照哉 - 京大名誉教授
安念潤司 - 成蹊大教授、東大卒
青柳幸一 - 横国大教授、慶大院卒
石川健治 - 東大教授
石田光義 - 早大教授、早大院単位取得退学
市川正人 - 立命館大教授、京大卒
(Wikipedia:民法学者)
民法478条
『善意支払』より : 善意支払とは、民法、手形法上の概念の一つ。金銭債権の準占有者など、金銭の支払を目的とする債権者の外観を備えた者に支払った者を保護する制度である。
民法第478条とは、真の債権者以外の者に弁済した場合の処置を規定する。債権の準占有者に対する弁済一般を保護する規定であるが、債権の目的が金銭の支払である場合は、善意支払の問題となる。
債務の本旨からすれば、本来債権者本人に弁済するものであるが、債権の譲渡が入り組んで真の債権者が明瞭でない場合には、債権の準占有者に対して弁済すれば、それを有効と見なす。
現在の本条文の運用では、真の債権者ではない無権限者に払ってしまうケースにも適用している。相手が債権者であると信じて弁済した場合には、その弁済を有効と認めて、真の債権者に重ねて弁済する必要は無いとしている。
(Wikipedia:民法478条)
民法第478条
『善意支払』より : 善意支払とは、民法、手形法上の概念の一つ。金銭債権の準占有者など、金銭の支払を目的とする債権者の外観を備えた者に支払った者を保護する制度である。
民法第478条とは、真の債権者以外の者に弁済した場合の処置を規定する。債権の準占有者に対する弁済一般を保護する規定であるが、債権の目的が金銭の支払である場合は、善意支払の問題となる。
債務の本旨からすれば、本来債権者本人に弁済するものであるが、債権の譲渡が入り組んで真の債権者が明瞭でない場合には、債権の準占有者に対して弁済すれば、それを有効と見なす。
現在の本条文の運用では、真の債権者ではない無権限者に払ってしまうケースにも適用している。相手が債権者であると信じて弁済した場合には、その弁済を有効と認めて、真の債権者に重ねて弁済する必要は無いとしている。
(Wikipedia:民法第478条)
民法学
『民法』より : 題名=民法
番号=明治29年4月27日法律89号
改正=平成17年7月26日法律87号
通称=なし
効力=現行法
種類=民法
内容=私法の一般法(総則、物権、債権、親族、相続)
関連=不動産登記法、戸籍法、法例、利息制限法、借地借家法、商法など
民法(みんぽう)とは、民法典、あるいは私法の一般法のことをいう。
前者の意味で用いられるのが一般的である(形式的意義における民法、狭義の民法)が、諸々の法規範のうちの一定領域を画して、その範囲のものを「民法」と総称することもある(実質的意義における民法、広義の民法)。
日本における形式的意義における民法とは、制定法である「民法」という名の法律、いわゆる民法典のことをいう。具体的には、1896年 明治29年法律第89号の別冊として編成された民法第一編第二編第三編(総則、物権、債権)及び1898年 明治31年法律第9号の別冊として編成された民法第四編第五編(親族、相続)の形式上二つの法典が民法典である。全体が1898年7月16日から施行された。その後、日本国憲法の制定に伴い、その精神に適合するように(特に家制度の廃止など)後2編を中心に根本的に改正された。
(Wikipedia:民法学)
民法典
『民法』より : 題名=民法
番号=明治29年4月27日法律89号
改正=平成17年7月26日法律87号
通称=なし
効力=現行法
種類=民法
内容=私法の一般法(総則、物権、債権、親族、相続)
関連=不動産登記法、戸籍法、法例、利息制限法、借地借家法、商法など
民法(みんぽう)とは、民法典、あるいは私法の一般法のことをいう。
前者の意味で用いられるのが一般的である(形式的意義における民法、狭義の民法)が、諸々の法規範のうちの一定領域を画して、その範囲のものを「民法」と総称することもある(実質的意義における民法、広義の民法)。
日本における形式的意義における民法とは、制定法である「民法」という名の法律、いわゆる民法典のことをいう。具体的には、1896年 明治29年法律第89号の別冊として編成された民法第一編第二編第三編(総則、物権、債権)及び1898年 明治31年法律第9号の別冊として編成された民法第四編第五編(親族、相続)の形式上二つの法典が民法典である。全体が1898年7月16日から施行された。その後、日本国憲法の制定に伴い、その精神に適合するように(特に家制度の廃止など)後2編を中心に根本的に改正された。
(Wikipedia:民法典)
民法典論争
民法典論争(みんぽうてんろんそう)とは、1889年(明治22年)から1892年(明治25年)の日本において、旧民法(明治23年法律第28号、第98号)の施行を延期するか断行するかを巡り展開された論争。
なお、この論争と同時期に刑法典・商法典を巡る論争も行われて、旧刑法の全面改正と旧商法の施行延期が行われた。このため、3つの法典を巡る論争をまとめて「法典論争(ほうてんろんそう)」と呼称する事がある。
(”刑法典・商法典の論争については、それぞれ刑法・商法の項目を参照のこと”)
近代以前の日本においても民事裁判は存在したが、体系的な民法典は遂に作成される事はなかった。当時の幕藩体制の司法制度は専ら刑事裁判の遂行のためのものであり、民事に関しては当事者間の話し合い(相対)による解決が付かない場合にのみ「お上からの恩恵」として仲裁に乗り出すと言う名目で民事裁判が行われたものであり、民衆を法的に救済する制度ではなかった。
(Wikipedia:民法典論争)
民法 (琉球政府)
題名=民法
英語=
通称=沖縄の民法
番号=明治29年法律第89号
機関=旧帝国議会
内容=私法の一般法(総則、物権、債権、親族、相続)
関連=民法
リンク=
民法(みんぽう)は、アメリカ合衆国による沖縄統治 アメリカ施政権下の沖縄においても有効とされた日本の民法(明治29年法律第89号)のこと。琉球政府の立法院において何度か改正がなされた。
戦前の沖縄県は内地であるため、原則的に本土と全く同一の法令が適用されていた。帝国議会で法律の制定・改正・廃止がなされれば、当然に沖縄県にも効力が生じた。
ところが沖縄戦によるアメリカ軍の占領により施政権が分離されたため、本土において法令の改廃が行われても効力が及ばなくなった。
日本の民法は1947年(昭和22年)に大改正がなされたが、沖縄県地域では、従来の民法が存続し続けた。
(Wikipedia:民法 (琉球政府))
民法総則
民法総則(みんぽうそうそく)とは、民法の第一編総則の部分を指す法律用語。
民法学の書籍や論文では単に総則と呼ぶこともある。大学などの講義名でも使われる。
具体的には1条から174条の2までがこれに含まれ、通則(信義誠実の原則、権利濫用の法理)、自然人 人、法人、物 (法律) 物、法律行為(意思表示、代理)、期間、時効に関する条文がこれに該当する。
我妻栄 我妻榮『新訂 民法總則(民法講義Ⅰ)』(岩波書店)
:1930年刊の古典であり、現在でも実務で大きな信頼を得ている。1965年新訂第1刷。ISBN4-00-000841-2
内田貴『民法Ⅰ 総則・物権総論』(東京大学出版会)
:分かりやすさを重視した教科書で,図解なども多用されており,最も多くの学生に使われている教科書の一つ。2005年第3版。ISBN4-13-032331-8
(Wikipedia:民法総則)