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名称に「教育職員免許」を含む法令一覧法なび法令検索より)

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■(参考) Wikipediaによる「教育職員免許」の解説

教育職員免許
『教育職員免許状』より : 教育職員免許状(きょういくしょくいん めんきょじょう)とは、就学前教育・初等教育・中等教育などにかかわる教育職員に就くための資格要件とされている免許状のことである。
現代 (時代区分) 現代の日本においては、学校教員の職に必要な免許状のみがあり、学校教員の免許状は、教員免許状(きょういんめんきょじょう)とも呼ばれる。なお、以前の教育職員免許状には、校長の免許状や、教育委員会の指導主事の免許状もあった。
日本では、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に基づいて、幼稚園・小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・盲学校・聾学校・養護学校の教諭・助教諭・講師・養護教諭・養護助教諭・栄養教諭の職に就いている者は、職に応じた各種の免許状の授与を受けていなければならないとされている。ただし、教科の領域の一部に係る事項などを教科担任 担任する非常勤講師については、免許状を有していなくても都道府県の教育委員会に届け出ることにより特別非常勤講師として勤務することができる。また、実習助手については、免許状を必要とされていない。
(Wikipedia:教育職員免許)

教育職員免許状
教育職員免許状(きょういくしょくいん めんきょじょう)とは、就学前教育・初等教育・中等教育などにかかわる教育職員に就くための資格要件とされている免許状のことである。
現代 (時代区分) 現代の日本においては、学校教員の職に必要な免許状のみがあり、学校教員の免許状は、教員免許状(きょういんめんきょじょう)とも呼ばれる。なお、以前の教育職員免許状には、校長の免許状や、教育委員会の指導主事の免許状もあった。
日本では、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に基づいて、幼稚園・小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・盲学校・聾学校・養護学校の教諭・助教諭・講師・養護教諭・養護助教諭・栄養教諭の職に就いている者は、職に応じた各種の免許状の授与を受けていなければならないとされている。ただし、教科の領域の一部に係る事項などを教科担任 担任する非常勤講師については、免許状を有していなくても都道府県の教育委員会に届け出ることにより特別非常勤講師として勤務することができる。また、実習助手については、免許状を必要とされていない。
(Wikipedia:教育職員免許状)

教育職員免許法
題名=教育職員免許法
通称=なし
番号=昭和24年法律第147号
効力=現行法
種類=教育法
内容=教育職員の免許に関する基準について
関連=教育基本法、学校教育法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律、小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律
教育職員免許法(きょういくしょくいんめんきょほう、昭和24年法律第147号)は、就学前教育、初等教育、大部分の中等教育の教員の資格要件(免許)とされる教員免許状について定めている日本 日本国の法律である。1949年(昭和24年)5月31日公布。
この法律によって、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、聾学校、盲学校、養護学校の教諭、助教諭、講師(特別非常勤講師を除く)、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭は、それぞれ免許状を有していなければならないとされている。
(Wikipedia:教育職員免許法)

教育職員免許法施行法
『教育職員免許法』より : 題名=教育職員免許法
通称=なし
番号=昭和24年法律第147号
効力=現行法
種類=教育法
内容=教育職員の免許に関する基準について
関連=教育基本法、学校教育法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律、小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律
教育職員免許法(きょういくしょくいんめんきょほう、昭和24年法律第147号)は、就学前教育、初等教育、大部分の中等教育の教員の資格要件(免許)とされる教員免許状について定めている日本 日本国の法律である。1949年(昭和24年)5月31日公布。
この法律によって、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、聾学校、盲学校、養護学校の教諭、助教諭、講師(特別非常勤講師を除く)、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭は、それぞれ免許状を有していなければならないとされている。
(Wikipedia:教育職員免許法施行法)

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