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古代王権と恩赦 セールスランク : 1522993
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古代王権と恩赦 著:佐竹 昭
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単行本 [ 雄山閣出版 ] [ 発売 : 1998 / 02 ] 《商品コード》 ISBN : 9784639015123 / ASIN(旧ISBN) : 4639015127 [ 標準価格:¥ 15,750 ] [ 最安中古価格:¥ 12,000 ]
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■(参考) Wikipediaによる「恩赦」の解説恩赦
恩赦(おんしゃ)とは、行政 行政権(又は議会)により国家の刑罰権の全部又は一部を消滅若しくは軽減させる制度のことをいう。古くは君主の権限であったこともあり、その権限が行政機関に帰属する例が多いが、議会に一般的な恩赦の権能を与え、行政機関に個別的な恩赦の権能を与える例(フランスなど)なども存在する。 恩赦は、古くは君主の権限であったこともあり、国家的な慶弔の機会に君主の仁慈による特典として行われたり、国民が揃って慶弔を行うという建前に基づき行われることが多く、現在でも一般的な恩赦は同様の機会に行われることが多い。しかし、恩赦は、司法 司法権行使の効果を行政権により変動させる効果を持ち、三権分立の例外をなすのみならず、後述のように政治的な意味合いを持つことがある。そのため慎重な運用が求められ、以下のような場合に恩赦を行うのが望ましいとされている。 (Wikipedia:恩赦)
恩赦法
題名=恩赦法 番号=昭和22年3月28日法律第20号 通称= 効力=現行法 種類=法律 内容=恩赦について 関連=刑事訴訟法など 恩赦法(おんしゃほう)とは恩赦について定めた日本の法律である。 日本においては、恩赦は以下の種類に分かれている。 :政令により罪の種類を定めて行い、有罪の言渡しを受けた者についてはその言渡しは効力を失い、有罪の言渡しを受けていない者については公訴権が消滅する(恩赦法2条、3条)。大赦があった時点で受刑者は刑務所から釈放され、その時点で刑事事件の被告人である者に対しては免訴の判決が言い渡され(刑事訴訟法337条3号)、その時点で捜査中の者については捜査が終了する。 :有罪の言渡しを受けた特定の者について、有罪の言渡しの効力を失わせるものである(恩赦法4条、5条)。特赦の時点で有罪の判決を受けていない者に対しては効力がない。 (Wikipedia:恩赦法)
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