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《 該当商品数: 10件 - ( page 1 / 1 ) 》 逐条国会法 【第7巻】―第15章懲罰(第121条〜第124条) 第16章弾劾裁判所(第125条〜第129条) 第17章国立国会図書館、法制局及び議院会館(第130条〜第132条) 第18章補則(第133条) ◎議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律 セールスランク : 1706835
外国の立法―立法情報・翻訳・解説〈第233号〉 セールスランク : 0
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外国の立法―立法情報・翻訳・解説〈第233号〉 編集:国立国会図書館調査及び立法考査局
アマゾンの取扱状況 : 在庫がありません。 ( マーケットプレイスに 1 件の新品販売者の情報があります。 )
大型本 [ 国立国会図書館 ] [ 発売 : 2007 / 10 ] 《商品コード》 ISBN : 9784875826576 / ASIN(旧ISBN) : 4875826575 [ 標準価格:¥ 1,575 ]
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JAPAN/MARCマニュアル (図書編) セールスランク : 1949969
JAPAN/MARC著者名典拠マニュアル セールスランク : 1899193
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JAPAN/MARC著者名典拠マニュアル 著:国立国会図書館
アマゾンの取扱状況 : 在庫がありません。 ( マーケットプレイスに 1 件の新品販売者の情報があります。 )
単行本 [ 国立国会図書館 ] [ 発売 : 1997 / 05 ] 《商品コード》 ISBN : 9784875824909 / ASIN(旧ISBN) : 4875824904 [ 標準価格:¥ 2,100 ]
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JAPAN/MARCマニュアル (図書編) セールスランク : 0
国政統計ハンドブック〈平成3年版〉 セールスランク : 0
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国政統計ハンドブック〈平成3年版〉 編集:国立国会図書館調査立法考査局
アマゾンの取扱状況 : 在庫がありません。 ( マーケットプレイスに 1 件の新品販売者の情報があります。 )
単行本 [ 国立国会図書館 ] [ 発売 : 1992 / 05 ] 《商品コード》 ISBN : 9784875822783 / ASIN(旧ISBN) : 4875822782 [ 標準価格:¥ 6,290 ]
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韓国及び台湾の土地制度改革関係資料集 (調査資料 (91-1)) セールスランク : 0
Japan/MARCマニュアル (逐次刊行物編) セールスランク : 0
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Japan/MARCマニュアル (逐次刊行物編) 著:国立国会図書館
アマゾンの取扱状況 : 在庫がありません。 ( マーケットプレイスに 1 件の新品販売者の情報があります。 )
大型本 [ 国立国会図書館 ] [ 発売 : 1988 / 11 ] 《商品コード》 ISBN : 9784875821991 / ASIN(旧ISBN) : 4875821999 [ 標準価格:¥ 3,150 ]
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邦文法律関係記念論文集総合目録 セールスランク : 0
JAPAN/MARCマニュアル セールスランク : 1957292
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JAPAN/MARCマニュアル 著:国立国会図書館
アマゾンの取扱状況 : 在庫がありません。 ( マーケットプレイスに 1 件の新品販売者の情報があります。 )
単行本 [ 国立国会図書館 ] [ 発売 : 1985 / 01 ] 《商品コード》 ISBN : 9784875820802 / ASIN(旧ISBN) : 4875820801 [ 標準価格:¥ 1,260 ]
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■(参考) Wikipediaによる「国立国会図書館法」の解説国立国会図書館法
題名=国立国会図書館法 番号=昭和23年2月9日法律第5号 通称=なし 効力=現行法 種類=議会法 内容=国立国会図書館の設置、目的、組織など 関連=国会法など 国立国会図書館法(こくりつこっかいとしょかんほう)は、国立国会図書館の組織及び任務、所掌事務などを定める日本の法律。 国立国会図書館法は、国会法(昭和22年4月30日法律第79号)第130条に基づき国立国会図書館を設置するために別に定められた法律にあたる。1948年に国会法と同時に施行された国会図書館の組織法である国会図書館法(昭和22年4月30日法律第84号)を廃止して新たに制定された。 この法律は、国会が連合国軍最高司令官総司令部(GHQ/SCAP)に要請してアメリカ合衆国 アメリカから招聘した図書館使節団が日本側との協議を踏まえて覚書として国会に提示した法律素案をほとんどそのまま直訳した原案に、国会での審議に基づいて若干の修正を加えた形で成立した。ただし、日本国憲法以外では教育基本法とこの法律にしか存在しないとされる前文「国立国会図書館は、真理がわれらを自由にするという確信に立って憲法の誓約する日本の民主化と世界平和とに寄与することを使命としてここに設立される」は、日本側の追加した部分で、制定当時の参議院議員羽仁五郎の提案によるとされる。 (Wikipedia:国立国会図書館法)
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