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《 該当商品数: 5件 - ( page 1 / 1 ) 》 「人は死ぬ」それでも医師にできること―へき地医療、EBM、医学教育を通して考える セールスランク : 436647
学校が消えた―山村の義務教育125年 セールスランク : 583969
さんかくの空―山の分校と特殊学級の記録 セールスランク : 1645298
地域の未来と子どもの未来―離島教育の実践の中から (人間選書) セールスランク : 963775
近代僻地教育の研究 セールスランク : 1293155
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近代僻地教育の研究 著:榎本 守恵
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ハードカバー [ 同成社 ] [ 発売 : 1990 / 09 ] 《商品コード》 ISBN : 9784886210784 / ASIN(旧ISBN) : 4886210783 [ 標準価格:¥ 4,893 ] [ 最安中古価格:¥ 740 ]
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■(参考) Wikipediaによる「へき地教育」の解説へき地教育
『僻地教育』より : 僻地教育(へきちきょういく)とは、一般に山間・離島など、生活不便な場所で行われる教育を指す。児童・生徒数が少ないため、複式学級が当たり前で、小学校と中学校が合同である場合もある。 僻地は生活が不便であることから、僻地に赴任する教員にはへき地手当の支給の他、さまざまな特典が用意されている。 東京都の場合、伊豆諸島勤務を志願したら、採用される可能性が高まる上、教員住宅等も準備される。 島根県の場合も、石見国 石見・隠岐勤務を志願したら、採用試験の年齢制限が40歳までから45歳までに緩和される。 日本の義務教育は行き届いており、人の住むところ必ず義務教育機関がある。明治時代、北海道の開拓地においては学校が作られるまではその地域は免税であったといわれる。すなわち、行政の及ぶところ=義務教育の実施できることであった。小学校教員を志望するなら僻地勤務、とも言われている。 (Wikipedia:へき地教育)
へき地教育振興法
題名=へき地教育振興法法 通称= 番号=昭和29年6月1日法律第143号 効力=現行法 種類=法律 内容=へき地における教育水準の向上について 関連=地方公務員法、学校給食法など へき地教育振興法(へきちきょういくしんこうほう)は、教育の機会均等の趣旨に基き、かつ、へき地における教育の特殊事情にかんがみ、国及び地方公共団体がへき地における教育を振興するために実施しなければならない諸施策を明らかにし、もつてへき地における教育の水準の向上を図ることを目的として制定された法律である。 :「へき地学校」とは、交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地、離島その他の地域に所在する公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程並びに学校給食法(昭和29年法律第160号)第5条の2に規定する施設(共同調理場)をいう。 (Wikipedia:へき地教育振興法)
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